新屋運動広場
 
 
 
 
 

特定非営利活動法人
スポーツクラブあきたが
秋田県立新屋運動広場指定管理者
に選定されました

平成23年度より、秋田県施設「秋田県立新屋運動広場」における管理・運営の委託を受け、
活動することになりました。今後もどうぞ、よろしくお願いいたします。
所在地

〒010-1651 秋田県秋田市豊岩石田坂字館野21-9

予約用TEL 018-888-8050 / FAX 018-888-8049

規模

試合用1面(天然芝仕様)および練習用1面(天然芝仕様)

設備

クラブハウス(更衣室)、照明13基、トイレ、駐車場70台


2023/3/23

令和5年度施設オープンスケジュール決定しました。
施設の予約につきましてはこちらをご覧ください。

2022/12/24

年末年始休館につきまして
・年内の業務は12月27日(火)午前で終了いたします。
 12月28日(水)午後から1月5日(木)まで休館とさせていただきます。
 新年は1月6日(金)午前8:30より業務を開始いたします。

2019/04/01

施設利用にあたっては、「秋田県立新屋運動広場使用心得(PDF)」を必ずお読み下さい。

更新情報

ご利用案内

開場期間  4月10日~11月30日(積雪状況等により期間が変わる場合があります。)
開場時間  8:00~21:00  ※1時間単位での予約となります。
予約受付時間

 TEL&来場 平日9:00~19:00  ※休日(土・日・祝)の予約受付は行いません。
 ※新屋運動広場クラブハウスで予約受付を行います。

申込納付受付  来場 平日9:00~19:00 ※納付することで予約確定となります。 ※休日(土・日・祝)の納付受付は行いません。
整備日  ・メイングラウンド 毎週月~金曜日(令和2年度は、4月、5月、9月下旬~10月初旬が芝生養生期間となります)
 ・サブグラウンド 毎週月曜日(養生期間は、サブグラウンド半面と三角スペースを合わせた使用となります)
 ※大会等はこの限りではありません。
 ※このほか、グラウンド整備・芝生養生のためご利用頂けない日があります。
注意事項  ・来場から退場までの時間で予約願います。
 ・メイングラウンドは試合のみとなり、ウォーミングアップは原則使用できません※1日2試合(180分)に限定しております。
 ・雨天中止等、使用者の都合で使用しなくなった場合、使用料は還付しません。
 ・グラウンドコンディションにより、使用グラウンドが変更になる場合があります。
 ・施設使用に関する心得を厳守願います。

 施設利用にあたっては、以下「秋田県立新屋運動広場使用心得」を必ずお読み下さい。

予約及びお申込みの方法

申込方法について

新屋運動広場クラブハウス2Fにて予約受付、料金徴収業務を行います。 
 

予約の方法について

・1次予約と2次予約の方法をとります。
○1次予約
 ・予約したい月の前月5日から10日までに希望する日を予約申込頂きます。
 ※10日が休日の場合はその前日の平日
 ・事務局で各団体との重複を確認し、13日までには申込団体にお知らせします。
 ※予約が重複する場合、抽選によって利用団体を決定します。
 ・前月20日19:00までに料金を納付して頂くことで予約が確定となります。

○2次予約
 ・予約したい月の前月20日9:00から当月分まで、先着順で申込を受け付けます。
 ・利用希望日から5日前までに料金を納付して頂くことで予約が確定となります。
 ・5日をきってしまった場合、申込を受け付けることはできません。

■予約受付について

・予約受付業務は平日9:00~19:00(TELor来場)となります。休日の予約申込は行いません。
※料金を納付するまでは仮予約となり、予約確定となりません。

■申込納付受付について

・納付受付業務は平日9:00~19:00(来場)となります。休日の納付受付は行いません。
・上記時間内に来場orTELにて予約頂き、使用希望日の5日前までに料金を納付して頂きます。
※5日前が休日の場合は、その前日の平日までとなります。
※5日前をきってしまった申込は、キャンセル扱いとなり受付できません。

■その他

・原則として、使用料還付は行いません。
※強風や落雷等自然災害で安全管理に支障をきたすと主催者並びに管理者が判断した場合は、例外により使用料を還付します。


料金表

区  分 使用料(1面1時間) 夜間照明料(1基1時間)
中学校生徒及び小学校児童 350円 310円
大学及び高等専門学校の学生並びに高等学校生徒 480円
一  般 600円

※使用料には着替え、準備、後片付け等の時間も含みます。
※使用時間を厳守してください。使用時間には、準備、試合(練習)、後片付けに要する時間を含みます。
※使用者は許可の目的以外に使用、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することはできません。 
 

施設使用料減免について

下記に該当する場合、施設を使用する際に使用料が全額減免となります。
(1) 県内の幼稚園(保育所)、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校が教育課程(保育計画)に基づき当該校(園)の教員(保育士)引率の
   もとに学習するために使用する場合 
(2) 障害者等で次に該当する者が使用する場合 
   ア 身体障害者手帳の交付を受けている者
   イ 精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者
   ウ 療育手帳の交付を受けている者
   エ 前各号の身体障害者等の介護を行う者
 
上記のほかにも、使用料が減免となる場合がございますので、詳細及び手続きについては、施設にお問い合わせください。

 

 


アクセス